営業届出が必要?

お待たせいたしました。前回の続きです。 待ってませんね。(笑)

15年前の野菜販売では、産地から直接野菜が届いていたのですが、その際の配送料は無料でした。市場や他のスーパーに届けるついでに寄るから問題ないよ!と言って下さったのです。本当にありがたく、しかもどの生産者さんも良い方ばかりでした。またぶり返すのでなぜ急にNGになったのかはスルーします。(笑) 月形の皆さんは本当に良い方ばかりでした。

で、今回も何も考えずに今回も野菜販売するつもりだったのですが、一つ大きな問題が有りました。それは15年前には無かったのですが、今は野菜販売するためには営業届出が義務化となっていたのです。

2021年令和6年の6月1日に施工された改正食品衛生法により、今まで不要だった業種もふくめて原則としてすべての食品等事業者には営業届けまたは営業許可の取得が義務化されたのです。

ここでややこしいので説明しておきますが、営業届けと営業許可は似ていますが別なのです。営業届けは食品を販売するだけの場合の届けです。営業許可は調理して販売する場合の許可となります。居酒屋とか食堂、ケーキ屋さんは許可が必要で、野菜などをそのまま販売する場合は届出が必要という事になります。

なので今回は届出を地元の保健所に出す必要が有ります。(生産者が自分で生産した野菜を直接販売する場合はこの届出は不要らしいです。詳しくは厚生労働省のHPで)

さらに問題なのが、その届出を出すためには、なんと資格が必要なのです。その資格が、「食品衛生責任者」というものです。その責任者がいなければ届出は出せないのです。

そんなの昔は無かったじゃん!と思ったのですが、法律で決まった以上その資格と取らなくてはいけません。

という事で、頭の悪い62歳のおじいちゃんは、久しぶりに鉛筆をかじりながらその資格に挑むのでした。 続く

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